医薬品販売店舗について
【一般用医薬品、動物用医薬品に関する表示】
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第147条の7に基づいて以下に明示します。
更新日: 2025/11/1
【店舗販売業の管理及び運営に関する事項】
【店舗名】
ミテミィドラッグ
【許可の区分】
店舗販売業
【店舗販売業者】
株式会社Linc'well
【許可番号】
6港み生薬第79号
【発行日】
2025年3月31日
【有効期限】
2031年3月30日
【所在地】
東京都港区新橋5-7-12 丸石新橋ビル2階
【所管自治体】
東京都港区みなと保健所
【届出先】
港区みなと保健所
【店舗管理者名】
薬剤師 中村 桃花(担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談)
【勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務】
- 薬剤師 中村 桃花(担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談)
- 薬剤師 土佐 可奈(担当業務:販売、情報提供、相談)
【シフト表】
【取り扱う一般用医薬品の区分】
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
【勤務者の名札等による区分に関する説明】
薬剤師は「薬剤師 氏名」の名札に白衣
登録販売者は「登録販売者 氏名」の名札に白衣
一般従事者は上記以外の着衣
【営業時間】
月曜日~日曜日 10:00 - 18:00
【実店舗開店時間】
月曜日~日曜日 10:00 - 18:00
【特定販売を行う時間】
月曜日~日曜日 10:00 - 18:00
【専門家への相談応需時間】
月曜日~日曜日 10:00 - 18:00
【注文受付時間】
年中無休 24時間
【相談時及び緊急時の連絡先】
9:00 -18:00
03-6263-8636
【店舗の写真および陳列の状況を示す写真】
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度に関する記載事項
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及び解説
【要指導医薬品】
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
- 1. その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 3. 薬機法第44条第1項に規定する毒薬
- 4. 薬機法第44条第2項に規定する劇薬
【一般用医薬品】
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
【第一類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
【第二類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
【指定第二類医薬品】
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
【第三類医薬品】
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示や情報提供に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
- 第一類医薬品:【第1類医薬品】
- 第二類医薬品:【第2類医薬品】
- 指定第二類医薬品:【指定第2類医薬品】
- 第三類医薬品:【第3類医薬品】
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列します。
要指導医薬品の陳列に関する解説
本サイトでは要指導医薬品の取り扱いをしておりません。
もし今後取り扱いをする場合は、薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となる予定です。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品 書面を用いて、「薬剤師」が情報提供を行います。(当社では現在要指導医薬品を取り扱っておりません)
第一類医薬品 書面を用いて、「薬剤師」が情報提供を行います。
第二類医薬品 「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。
第三類医薬品「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。
一般用医薬品の使用期限に関する解説
使用期限まで100日間以上ある医薬品を発送します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品副作用被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
相談受付窓口
電話: 0120-149-931 受付時間:午前9:00~午後5:00(月~金 祝日・年末年始を除く)
医薬品を適正にご使用いただけない可能性がある場合の措置
お客様の購入状況等から、適正にご使用いただけない可能性があると薬剤師又は登録販売者が判断した場合は、ミテミィドラッグから注文キャンセルまたは配送停止の措置をとらせていただく場合がございます。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
当サイトのプライバシー規約に従い適切に取り扱います。
高度管理医療機器等販売に関する記載事項
【許可番号】
3港み生機器第199号
【許可年月日】
令和4年2月7日
【有効期間】
令和4年2月7日から令和10年2月6日まで
【営業所の名称】
ミテミィコンタクト
【営業所の所在地】
東京都港区新橋1-4-5 ヒューリックG10ビル5階
【高度管理医療機器等営業所管理者】
奥村雄一郎
【相談時及び緊急時の連絡先】
E-mail:lens-support@miteme.co.jp
電話:03-6263-8535(受付時間:平日 10:00〜17:00)
使い捨てコンタクトレンズご購入に関する記載事項
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。
必ずご購入前に眼科医にご相談の上、検査・処方に基づいてお求めください。
下記確認事項を守り、使用上の注意を必ず確認してからご使用ください。
- 1. 眼科医の指示を受け、そのご指示をお守りください。
- 2. ご使用前に製品に添付されている添付文書を必ずお読みください。
- 3. 装用期間、装用サイクルをお守りください。
- 4. 取り扱い方法を守り、正しくご使用ください。
- 5. 目に異常を感じなくても、定期的に検査をお受けください。
- 6. 少しでも目に異常を感じたら、直ちに使用を中止し眼科医の検査をお受けください